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PA(ピーエイ)の会会則

2002年4月6日制定
2004年5月18日一部改正
2005年6月4日一部改正

第1章 総   則

(名称)

第1条 本会は、PA(ピーエイ)の会と称する。

(事務所の所在地)

第2条 本会の事務所は、会長宅内に置く。

(目的)  

第3条 本会は、「地域の子どもを育てることで自分たちの子どもも育っていく」との発足時の考え方をもとに、地域の中で子どもたちが元気に、明るく成長していけるよう様々な事業を行う。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  (1) 子どもたちの学校外活動に対する支援事業

  (2) 家庭の教育力再生および充実のための諸活動ならびに保護者に対する子育て支援事業

  (3) 地域における自主的な社会教育活動に対する支援事業

  (4) 会員相互の資質向上を図るための講演会、講習会、研修会等の開催事業

  (5) 本会の活動および教育に関する情報の発信事業

  (6) その他、前条の目的達成に必要な事業

(入会資格等)

第5条 本会に入会できる者は、前条の目的に賛同し、本会が行う各種の事業に参加・協力できる者とする。

2 入会しようとする者は、別に定める入会申込書(別紙第1号)を会長に提出するものとする。

3 その際、会長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。なお、入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面を持って本人にその旨通知しなければならない。

(会費等)

第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)

第7条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  (1) 会長に退会届を提出したとき

  (2) 会員本人が死亡したとき

  (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき

  (4) 除名されたとき

(退会)

第8条 会員は、別に定める退会届(様式第2号)を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次の各号の一に該当したときは、総会の議決により、当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  (1) この会則等に違反したとき

  (2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

(会費等の不返還)

第9条 会員がすでに納入した会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。

第1章 機   関

(機関)

第11条 本会に次の機関を置く。

  (1) 総会

  (2) 役員会

  (3) セクション委員会

第1節 総   会

(総会)

第12条 総会は、本会の最高議決機関であって、会員全員をもって構成する。

2 総会は毎年1回以上開催し、会長がこれを招集する。

3 総会の議長は、その総会に置いて、出席した会員の中から選出する。

4 総会は、会員総数の2分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ開会することができない。

(総会の議決方法)

第13条 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(総会の審議事項)

第14条 総会では、次の事項を審議する。

  (1) 会則の変更

  (2) 事業報告及び収支決算

  (3) 事業計画及び収支予算

  (4) 役員の選任又は解任

  (5) 会費の額

  (6) その他運営に関する重要事項

第2節 役 員 会

(役員会)

第15条 役員会は、総会に継ぐ議決機関であって、総会の決議に従い、本会運営全般についての諸方針を決定する。

  (役員会の議事方法)

第16条 役員会は、第18条第1項の役員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 会長は、役員会を招集し、議長となる。

3 役員会の議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じ、次条第2項に定めるセクション委員長や審議案件の関係者を役員会に出席させることができる。

第3節 セクション委員会

 (セクション委員会)

第17条 セクション委員会は、設置を希望する会員が、事前に役員会の承認を受け、その趣旨を会員に提案し、賛同する者をもって構成する。

2 セクション委員会には、委員長を置く。委員長は、セクションが話しあって決定する。

3 セクション委員会には、副会長1名が担当役員として参加する。

第3章 役 員

(役員)

第18条 本会に次の役員を置く。

  (1) 会長     1名

  (2) 副会長    4名以内

  (3) 書記     2名以内

  (4) 会計     2名以内

  (5) 監査     2名以内

2 役員は、総会において選任する。

 (顧問)

第19条 本会に、必要により顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は、役員会で議決し、会長が任免する。

(役員等の職務)

第20条 役員等の任務は、次のとおりとする。

  (1) 会長は本会を代表し、その会務を総理する。

  (2) 副会長は、会長を補佐し、その命を受けて本会の業務を処理するほか、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長から指名された副会長が職務を代行する。

  (3) 書記は、総会、役員会などの会議に出席し、議事の記録を行う。

  (4) 会計は、本会の会計業務を行う。

  (5) セクション委員長は、委員会の会務を総理する。

  (6) 監査は、会務ならびに会計を監査し、総会その他の会議に出席し、意見を述べる。

  (7) 顧問は、必要に応じ会議に出席し、諮問に応じる。 

(役員の任期)

第21条 前条に定める役員等の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。

(役員の解任)

第22条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決により、これを解任することができる。ただし、当該役員に対し、議決の前に弁明に機会を与えなければならない。

  (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

  (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第4章 事業費および会計

(事業計画及び予算)

第23条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 (会計年度)     

第24条 本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

(事業報告及び決算)

第25条 本会の事業報告、決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監査の意見を添えて、総会の承認を得なければならない。

第5章 会則の変更

(会則の変更)

第26条 この会則の変更は、役員会の議を経て、総会に出席した会員の4分の3以上の承認を得なければならない。

 (会則および細則)  

第27条 この会則施行についての細則その他本会の運営に必要な規則は、会長が別に定める。ただし、重要なものは、役員会の議を経なければならない。

附 則

この会則は、2002年4月6日から施行する。

附 則

この会則は、2004年5月18日から施行する。

附 則

1 この会則は、2005年6月4日から施行する。

2 第5条の2に規定する会費は、当分の間「年間1,000円」とする。